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>「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきた
>イコール相続放棄ではないのでないのでしょうか?
父の相続財産を子供だけが相続し高齢の母がもらわないはイコール相続放棄ではないので家庭裁判所に出頭する必要はないでしょうか?
お考えのとおり、家庭裁判所で『相続放棄』の申述をする必要はありません
遺産相続問題で困っています
(1)後順位相続人は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対し、利害関係人として、先順位相続人に関する「相続放棄・限定承認の申述の有無の同申述がないの証明申請書」を提出して、同証明書を発行してもらうが出来ます
2.期限まで亡くなりそれを当日に知ったので)である
(1)家庭裁判所が「相続放棄の申述を受理した日」です
2年半の闘病生活の後、父が亡くなりました
暫定相続とは限定承認のですかね