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相続放棄の申述について相続放棄の申述が受理されたとは、下記のどちらの時点を指すでしょうか?1.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきた

(1)家庭裁判所が「相続放棄の申述を受理した日」です

珍しい名字なので

あなたにとっては、別に問題はありません

もめています

文面から拝見するに相続人はアナタのみのようですね

しかも、兄に支払能力がない(多重債務)とし、その為に法定相続人である私達に連絡したそうです

父親が住宅ローンを組む時、団体信用生命保険は強制加入するだから、加入者が死亡した時、死亡保険金がおりて残債の返済に充てるなってるなだけど・・・その辺、銀行は何て言ってるの?建物の登記簿(登記記録)の名義人は、いまだに父親のままなでしょ?登記簿見れば抵当権の登記が付いているからすぐわかるなだけど・・・死亡後も住宅ローンや固定資産税の支払いは父親名義で払ってるってでしょ・・・?相続放棄は無理です