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1.父が亡くなり相続放棄を申述して「相続放棄申述受理通知書」をもらった
(1)家庭裁判所が「相続放棄の申述を受理した日」です
遺産なんてこれっぽっちも欲しくないですが、散々いじめられてきたので放棄の実印をおしたくありません
あなたの気持ちはよくわかります
以上の2枚ですが放棄したから、保証人のうちが払えって言いたくないですが色んなとこからかなり貸付あったみたいです
元々、借入者本人が払えなくなれば、保証人が保証せざるを得ないところですが、借入者本人が死亡したので、本人の借金は「負の遺産」として相続人が自動的に相続します
宜しくお願いします
元々、借入者本人が払えなくなれば、保証人が保証せざるを得ないところですが、借入者本人が死亡したので、本人の借金は「負の遺産」として相続人が自動的に相続します