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>「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきた
>先ほど相続放棄について
先ほど相続放棄について質問させて頂いたです!ほとんどの兄弟が遠く離れている県外に住んでいるですがその場合は関わりたくないですがやはり間に入って色々しなければならないでしょうか?
相続放棄の管轄はお父さんの最後の住所地の家庭裁判所です(死亡地ではありません
)3、築50年ほどの家が持ち家です
暫定相続とは限定承認のですかね
彼らが相続人になっても私に実害はないですが、後になって恨まれても怖いし、わかってほしいですが
電話だと、後で言った言わないの問題になります
父には再婚相手との間に子(弟:四男)がいます
法律上、法定相続が発生する可能性があるは、配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子です(民法887~890条)