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HOME >「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきた >あるのでしょうか?家庭裁判所に聞いても、

生まれた頃の謄本(今は誰もいない除籍謄本)や、改正原戸籍は、記載に変更はありえないので、半年以上前に取得したでも取得した、というような期限があるでしょうか?家庭裁判所に聞いても、書記官の判断です、と言われ明言してもらえませんでした

除籍謄本や改正原戸籍謄本は、おっしゃるとおり、記載にあり得ないので、相続登記をする際には、法務局ではどんなに古い謄本でも支障無いとして受理される取り扱いになっています

住所は記載されていたですが、http:www.courts.go.jptokyoaboutsyozai担当の部署などの宛名がわかりません

下記をクリックしてページ中頃に東京家庭裁判所の「庁舎案内」が有りますのでご参考にしてください

例えば母だけで済ませられないですか?

相続放棄は、各相続人が単独で行うができます

お願いします

お父様の本籍地はご存知でしょうか?もしご存じなければ、あなたの戸籍を遡るにより、お父様のかつての本籍も知るができ、さらに最後の本籍地にもたどり着くができます