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>「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきた
>全員相続放棄をしました
父が亡くなり、第1順位の子は全員相続放棄をしました
(1)「父(A)の相続」に関しては、「祖母(B)の相続人」各自が、相続放棄するか・しないかを決めれば良いです
再婚時は羽振りが良かった父も、その後はとてもお金に困っていたようで、数年前にお金の無心をされました
お父様の本籍地はご存知でしょうか?もしご存じなければ、あなたの戸籍を遡るにより、お父様のかつての本籍も知るができ、さらに最後の本籍地にもたどり着くができます
または、受理通知書だけでは抗弁するはできないかご教示おねがいします
いわゆる「相続放棄」を下れば、故人の負債についてはあなたはもう関係ありません
相続放棄について
書類だけで済む場合とある場合があります